ご利用料金

利用者負担額

居宅介護サービスの利用に対しては、介護給付費が支給されます。介護給付費は、本事業所が代理受領いたしますので、利用者から受給者証の記載内容に基づき、利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町村が決定する額(利用者負担額)をお支払いいただきます。

居宅介護サービス利用料金

サービスの種類時間等 利用料 自己負担額
身体介護 30分以上1時間未満 3,930円 393円
1時間以上1時間30分未満 5,710円 571円
1時間30分以上2時間未満 6,520円 652円
2時間以上2時間30分未満 7,330円 733円
2時間30分以上3時間未満 8,150円 815円
3時間以上 896円に30分増すごとに81円加算
家事援助 30分以上45分未満 1,020円 102円
45分以上1時間未満 1,910円 191円
1時間以上1時間15分未満 2,320円 232円
1時間15分以上1時間30分未満 2,680円 268円
1時間30分以上 302円に15分増すごとに34円加算
身体伴う通院等介助 30分以上1時間未満 3,930円 393円
1時間以上1時間30分未満 5,710円 571円
1時間30分以上2時間未満 6,520円 652円
2時間以上2時間30分未満 7,330円 733円
2時間30分以上3時間未満 8,150円 815円
3時間以上 896円に30分増すごとに81円加算
身体なし通院等介助 30分以上1時間未満 1,910円 191円
1時間以上1時間30分未満 2,680円 268円
1時間30分以上 336円に30分増すごとに68円加算

重度訪問介護サービス利用料金

サービスの種類時間等 利用料 自己負担額
重度訪問 30分以上1時間未満 1,840円 184円
1時間以上1時間30分未満 2,740円 274円
1時間30分以上2時間未満 3,660円 366円
2時間以上2時間30分未満 4,570円 457円
2時間30分以上3時間未満 5,490円 549円
3時間以上3時間30分未満 6,390円 639円

3時間30分以上4時間未満

7,310円 731円
4時間以上8時間未満 816円に30分増すごとに85円加算
8時間以上12時間未満 1,496円に30分増す毎に自己負担85円加算
12時間以上16時間未満 2,171円に30分増す毎に自己負担80円加算
16時間以上20時間未満 2,817円に30分増す毎に自己負担86円加算
20時間以上24時間未満 3,499円に30分増す毎に自己負担80円加算

※通常時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金が加算されます。
・早朝(午前6時~午後8時):25%増し
・夜間(午後6時~午後10時):25%増し
・深夜(午後10時~午前6時):50%増し

初回加算

新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回の訪問介護を行なった日の属する月に訪問介護を行なった場合、又は初回に訪問介護を行なった際にサービス提供責任者が同行した場合に加算されます。

  利用料 利用者負額  
初回加算 2,000円 200円 1月あたり

利用者上限額管理加算

利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行なった場合は、以下の料金が加算されます。

  利用料 利用者負額  
上限管理加算 1,500円 150円 1月あたり

緊急時対応加算

介護計画上に位置づけられていないサービス提供を、利用者又は家族等から要請を受けてから24時間以内に行なった場合に加算されます。

  利用料 利用者負額  
緊急時対応加算 1,000円 100円 1回につき(1月2回まで)

福祉・介護職員処遇改善加算 加算Ⅰ

サービス区分 加算Ⅰ
居宅介護

利用実績単位数に対して30.2%加算されます。

重度訪問介護

利用実績単位数に対して19.1%加算されます。

2人のホームヘルパーにより訪問を行った場合

1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。

利用者負担額の上限等について

介護給付費対象のサービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。本事業者が代理受領を行った介護給付費額は、利用者に通知します。

償還払い

介護給付費額を事業者が代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます。)

サービス利用にかかる自費負担額(契約書第5条参照)

サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、自費をいただきます。

  • 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ホームヘルパーが訪問するための交通費を実施地区を超えてから1kmごとに15円ご負担頂きます。
  • 通院等介助において、ホームヘルパーがサービスを提供するため係る交通費や有料駐車場代などの公共交通機関利用費はご負担いただきます。(サービス利用時に、その都度ホームヘルパーにお支払いください)

利用者負担額及び自費負担額のお支払い方法(契約書第5条参照)

料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、口座振替または現金でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。)

利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)

  • 利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画及び重度訪問介護契約で定めたサービスの利用を中止又は変更することができます。この場合にはサービス提供の前日までに通知する事により、料金を負担することなくサービス利用を中止する事ができます。
  • 利用予定日のサービス提供の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。
サービス提供の前日までに申し出があった場合                 無料
サービス提供の前日までに申し出がなかった場合                 500円
  • 市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。
  • サービス利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
  • 気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災害などによりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したときには、事業所からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願いする場合があります。
  • 本契約の有効期間中、地震、噴火その他天災、事業所の責に帰すべからざる事由で、サービスを提供することができなくなった場合には、事業所は、利用者様に対してサービスを提供すべき義務を負わないものとします。
  • 前項において、利用者様は既に提供されたサービスについては所定サービス利用料金を事業所に支払うものとします。

自費負担額(交通費等)の変更

自費負担額(交通費等)を変更する場合は、原則としてその2か月前までにご説明します。