居宅介護サービスの利用に対しては、介護給付費が支給されます。介護給付費は、本事業所が代理受領いたしますので、利用者から受給者証の記載内容に基づき、利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町村が決定する額(利用者負担額)をお支払いいただきます。
サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
身体介護 | 30分以上1時間未満 | 3,930円 | 393円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,710円 | 571円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,520円 | 652円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,330円 | 733円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,150円 | 815円 | |
3時間以上 | 896円に30分増すごとに81円加算 | ||
家事援助 | 30分以上45分未満 | 1,020円 | 102円 |
45分以上1時間未満 | 1,910円 | 191円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 2,320円 | 232円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,680円 | 268円 | |
1時間30分以上 | 302円に15分増すごとに34円加算 | ||
身体伴う通院等介助 | 30分以上1時間未満 | 3,930円 | 393円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,710円 | 571円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,520円 | 652円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,330円 | 733円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,150円 | 815円 | |
3時間以上 | 896円に30分増すごとに81円加算 | ||
身体なし通院等介助 | 30分以上1時間未満 | 1,910円 | 191円 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,680円 | 268円 | |
1時間30分以上 | 336円に30分増すごとに68円加算 |
サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額 | |
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重度訪問 | 30分以上1時間未満 | 1,840円 | 184円 |
1時間以上1時間30分未満 | 2,740円 | 274円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 3,660円 | 366円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 4,570円 | 457円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 5,490円 | 549円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 6,390円 | 639円 | |
3時間30分以上4時間未満 |
7,310円 | 731円 | |
4時間以上8時間未満 816円に30分増すごとに85円加算 | |||
8時間以上12時間未満 1,496円に30分増す毎に自己負担85円加算 | |||
12時間以上16時間未満 2,171円に30分増す毎に自己負担80円加算 | |||
16時間以上20時間未満 2,817円に30分増す毎に自己負担86円加算 | |||
20時間以上24時間未満 3,499円に30分増す毎に自己負担80円加算 |
※通常時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金が加算されます。
・早朝(午前6時~午後8時):25%増し
・夜間(午後6時~午後10時):25%増し
・深夜(午後10時~午前6時):50%増し
新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回もしくは初回の訪問介護を行なった日の属する月に訪問介護を行なった場合、又は初回に訪問介護を行なった際にサービス提供責任者が同行した場合に加算されます。
利用料 | 利用者負額 | ||
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初回加算 | 2,000円 | 200円 | 1月あたり |
利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行なった場合は、以下の料金が加算されます。
利用料 | 利用者負額 | ||
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上限管理加算 | 1,500円 | 150円 | 1月あたり |
介護計画上に位置づけられていないサービス提供を、利用者又は家族等から要請を受けてから24時間以内に行なった場合に加算されます。
利用料 | 利用者負額 | ||
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緊急時対応加算 | 1,000円 | 100円 | 1回につき(1月2回まで) |
サービス区分 | 加算Ⅰ |
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居宅介護 | 利用実績単位数に対して30.2%加算されます。 |
重度訪問介護 | 利用実績単位数に対して19.1%加算されます。 |
1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。
介護給付費対象のサービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。本事業者が代理受領を行った介護給付費額は、利用者に通知します。
介護給付費額を事業者が代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます。)
サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、自費をいただきます。
料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、口座振替または現金でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。)
サービス提供の前日までに申し出があった場合 | 無料 |
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サービス提供の前日までに申し出がなかった場合 | 500円 |
自費負担額(交通費等)を変更する場合は、原則としてその2か月前までにご説明します。