居宅介護サービス

居宅介護サービスの概要

事業者

名称

一般社団法人 もとす医師会

連絡先

電話番号:058-324-0364

設立年月

昭和22年11月1日

所在地

岐阜県本巣郡北方町北方1633番地

代表者氏名

会長:若園 明裕

事業所の概要

岐阜県指定事業所番号

居宅介護 重度訪問介護
2110700024

事業所の名称

もとす訪問介護ヘルパーセンター

電話番号

058-320-0331

開設年月

平成15年4月1日

事業の目的

介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、適正な指定居宅介護の提供

事業所の所在地

岐阜県本巣郡北方町北方3219番地の25

事業所の運営方針について

利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、その他生活全般にわたる援助を行う。

事業所が行なっている他の業務

訪問介護
移動支援事業

事業実施地域

北方町、本巣市(佐原トンネルより北を除く)、瑞穂市

※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。

営業時間

営業時間

午前8時30分~午後5時15分

営業日

月曜日から金曜日但し、土曜日、日曜日国民の祝祭日、12月29日から1月3日を除く。

サービス提供時間帯

365日、24時間電話にて連絡可能な体制をとっています。
緊急連絡番号:090-7618-8610

職員体制

管理者(兼務)

資格:介護福祉士(1名)
職務の内容:業務全般の管理

事務職員

職務の内容:事務全般(1名)

従業者

資格:介護福祉士(1名:常務)(10名:非常勤)
資格:ヘルパー2級・初任者研修修了者(3名:非常勤)
職務の内容:居宅介護計画に基づきサービスの提供、利用者の心身状況等について、サービス提供責任者への報告

サービス提供責任者(兼務)

資格:介護福祉士(2名)
職務の内容
①居宅介護計画、重度訪問介護計画、(以下「居宅介護計画等」という)の作成の利用者等及びそのご家族にその内容を説明、その計画書交付
②居宅介護計画等の実施状況の把握、他サービス事業者との連携
③利用者情報の伝達、研修、技術指導

サービス内容

サービスの主たる対象者について

居宅介護

身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者

重度訪問介護

身体障害者・障害児・難病等対象者

「居宅介護計画」とサービス内容(契約書第3条・第4条参照)

当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスを提供します。「居宅介護計画」は、市町村が決定した居宅介護の「支給量」(「受給者証」に記載してあります。)と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「居宅介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。

サービス区分及びサービス内容

①身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします)

  • 入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
  • 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
  • 食事介助…食事の介助を行います。
  • 衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
  • その他必要な身体介護を行ないます。

※医療行為はいたしません。

②家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います)

  • 調理…利用者の食事の用意を行います。
  • 洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
  • 掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
  • 買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
  • その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。

※預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません。)
※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は行いません。

③通院等介助

  • 通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。

④重度訪問介護

  • 重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行ないます。

サービスの利用に関する留意事項

ホームヘルパーについて

  • サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
  • 利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください

サービス提供について

  • サービスは、「居宅介護計画」及び「重度訪問介護契約」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮します。
  • サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。(ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきます。)

サービス内容の変更

  • 訪問時に、利用者の体調等の理由で居宅介護計画及び重度訪問介護計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容の変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。

受給者証の確認(契約書第3条参照)

  • 「住所」及び「居宅利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合は速やかにホームヘルパーにお知らせください。また、担当ホームヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。

ホームヘルパーの禁止行為

ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

  • 医療行為
  • 利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
  • 利用者もしくはご家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
  • 利用者もしくはご家族等をホームヘルパーの車に同乗する行為
  • 利用者もしくはご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為
  • 利用者の同居家族等に対するサービス(利用者以外の洗濯、調理、買い物、利用者が使用する居宅以外の掃除)
  • 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除く)

※ホームヘルパーをご利用するにあたり駐車場の確保をお願い致します。

サービス実施の記録について

サービス実施記録の確認

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、「居宅介護計画」「重度訪問介護計画」及びサービス提供ごとの記録は、整備した日より5年間保存します。

利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第8条参照)

本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)

事故と損害賠償

(1)サービス提供中に事故が発生した場合は、県・市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ事故の状況及び事故に際に取った処遇について記録します。

(2)損害賠償保険への加入(契約書第9条参照)
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:三井住友海上火災保険株式会社
保険名:訪問介護、居宅介護支援事業
補償の概要:人格権侵害共通、管理受託物、居宅介護支援事業に係わる経済的損失、初期対応費用

緊急時の対応について(契約書第15条参照)

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行なう等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

虐待防止等の措置について(契約書第16条参照)

(1)事業所は、利用者及び障害児の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制を整えると共に、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
(2)事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行ないます。
(3)従業者は、利用者及び障害児が家族等から身体的、心理的等の虐待を受けていることを知った際には、市町村に通報等の措置を講じます。
虐待防止に関する責任者:サービス提供責任者 大橋弘美

個人情報保護の取り扱い

秘密の保持・個人情報の保護

事業者及び従業者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその他家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

本事業所が保有する個人情報の利用目的

本事業所は、訪問事業の申し込み、訪問事業を通じて収集した個人情報は、利用者・ご家族の方への心身の状況説明、諸記録・台帳の作成等といった訪問事業のために必要に応じて利用いたします。また、利用者のみなさまの個人情報は、訪問事業以外にも以下のような場合に、必要に応じて、第三者に提供される場合があります。

  • 病院、診療所、薬局及びその他の障害・福祉サービス事業者とのカンファレンス等による連携、照会への回答 
  • 施設入所時の照会への回答
  • 審査、支払機関へのレセプトの提出
  • 保険者への相談、届け出及び照会への回答
  • 学生等の実習、研修への協力のため

本事業所が保有する個人情報の保存

収集した個人情報は、法律に定められた期間、保存することを義務づけられています。事業所は、利用者に対する居宅介護の提供に関する記録を整備し、整備してから5年間保存するものとする。

当法人の概要

名称

一般社団法人 もとす医師会

所在地

岐阜県本巣郡北方町北方1633番地

事業内容

岐阜県本居宅介護支援事業部(介護計画の作成等)
訪問看護事業(看護師の派遣等)
訪問介護事業(ヘルパーの派遣等)

代表者名

会長:若園 明裕

電話番号

058-320-0364