要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
居宅介護支援専門員取扱件数40件未満の場合
要介護1・2 1,057単位
要介護3・4・5 1,373単位
初回加算 | 300単位 | ||
---|---|---|---|
入院時情報連携加算 | Ⅰ 200単位 | ||
Ⅱ 100単位 | |||
退院・退所加算 | カンファレンス参加 無 | カンファレンス参加 有 | |
連携1回 | 450単位 | 600単位 | |
連携2回 | 600単位 | 600単位 | |
連携3回 | × | 900単位 | |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 300単位 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 300単位 | ||
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位 | ||
ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位 |
本巣郡北方町、瑞穂市、本巣市(佐原トンネルより北を除く)の地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費として実施地域を超えた時点から1kmにつき15円いただきます。
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
お客様より、記録のコピー等をご要望の際は、コピー用紙1枚につき30円お支払いください。